不正改造

不正改造とは

 

『不正改造』 とは その名のとおり、不正な改造を施された車両のことを指す。

 

近年は少なくなってきたが、少し前まではオートバックスやイエローハット等の量販店、またホームセンターでも、『競技専用品』等と書いた『取り付けた状態で公道を走行すると違法なパーツ』を売っていた。

 

また、本来適法なパーツでも取り付け方によっては不正改造・違法改造となってしまうこともある。

 

知らずに不正改造を行っていたとしても、立派な『不正改造車』である。
捕まってしまえば『不正改造車』の不名誉なステッカーを張り付けられてしまうことになり、場合によっては非常に厳しい処分が行われる可能性がある。

 

くれぐれも、不正改造車とならないよう注意したい。

 

 

なお、混同しがちではあるが、ここで言う “法” とは “道路運送車両法” であり、“道路交通法(道交法)” ではない。
(道交法は交通方法や運転者の義務について定めた法律である)

 

 

参考:不正改造の禁止と不正改造車に対する整備命令
 (改正道路運送車両法からの抜粋)

 

 「道路運送車両法の一部を改正する法律」(平成14年法律第89号)が平成15年4月1日より施行されています。

 

1.不正改造行為そのものを禁止
 自動車を道路運送車両法の保安基準に適合しなくなるように改造する行為(不正改造)を禁止します。
 違反した場合には、最長6ケ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

2.不正改造車に対する整備命令制度を強化
整備命令標章
 不正改造車を確実に適正な状態に整備させるため、街頭検査等で不正改造車に対して発令する整備命令を強化し、発令後15日以内に整備した上で運輸支局なとに現車提示させることを自動車の使用者に命令し、その不正改造車に整備命令標章(ステッカー)を貼付けします。
不正改造
 15日以内に現車提示をしない場合又は不正にステッカーを剥かした場合には、一定期間(最大6ケ月)自動車の使用を停止し、自動車検査証及びナンバープレートを没収

 

 

不正改造はオーナーに対しての法的な処分だけではなく、R34スカイライン、ひいてはスポーツカー全体に対してのイメージを悪化させることにもなる。
「誰にも迷惑かけてないしいいじゃん」とはならないことをお忘れなきよう。

 

定められたルールの中でチューニングを楽しんで欲しい。

 

 

やってしまいがちな不正改造

自覚無くやってしまいがちな不正改造の一例を記す。

 

 

●ポジションランプ(スモールライト)が青LED等、白、淡黄色、橙色橙色でない。

 

●最低車高が9cm未満 (別体式リップスポイラーなどを除く)

 

●フォグランプが白色又は淡黄色でない。同時に3個以上点灯する。

 

●ウィングの幅が下記を超えている。リアバンパーより後ろに出ている(車両後端になっている)
  セダン装着可能幅:1390mm
  クーペ装着可能幅:1395mm

 

●前面ガラス、運転者席及び助手席の窓ガラスにステッカーやレーダー探知機が貼ってある。
 可視光線透過率が70%未満のスモークが貼ってある。

 

●ミラーが倒れない(エアロミラー等)。(衝撃で脱落する構造のものはOK)

 

●アンダーネオン、デイライト等の装飾灯火類が赤色、または点滅する。

 

●タイヤの上端がフェンダーからはみ出ている。

 

●ナンバー灯、バックランプが白でない。

 

●ウィンカーがハイフラッシャーになっている。(点滅回数が毎分60回〜120回でない)

 

 

 

 

 

【画像付きの事例】 国土交通省 自動車総合安全情報
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/02altered/case_example.html

 

 

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